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任意売却

住宅ローンの返済でお困りの方へ~任意売却~

多くの方が住宅ローンを組んで不動産を購入されます。この住宅ローンの返済が滞ってしまうと、抵当に入っている不動産は差押えとなり、最終的には競売によって売却、強制立ち退きとなります。

こちらでは、こうした事態を避けて自身の意思で不動産を売却するための方法「任意売却」について詳しく解説します。和歌山市・海南市エリアでローン返済が滞納している物件を抱えている方は、ぜひ「ごま不動産株式会社」までご相談ください。

任意売却とは?

住宅ローンを組んで購入した物件には「抵当権」が設定されています。抵当権とは、もしも住宅ローンが返済されなければ、債権者はその不動産を売って債権を回収できる権利のことです。やむを得ず住宅ローンの支払いが困難になって滞納が続けば、債権者は抵当権を行使して、物件を競売にかけて強制的に売却します。

そうなる前に、専門業者が債務者と債権者の間に入り、物件の所有者自身の意思で不動産を売却する方法を「任意売却」と言います。売却可能な期間には限りがあるものの、実現できれば競売による強制売却を避けられる方法です。任意売却では専門業者が間に入って、より債務者に有利な価格、有利な条件で不動産を売却できるよう交渉を行います。

任意売却と競売の違い

任意売却
競売
価格に関して
市場価格に近い金額での売却が可能。競売よりも高く売却できる可能性が高まります。
市場で取引される価格の相場より、5~8割安い金額で落札されるケースが一般的です。
残債について
競売より高く売却できるため、その分を住宅ローンの返済に充てて少しでも多く残債を減らすことができます。
売却価格が市場相場より大幅に下がってしまうため、残債が多く残ってしまいます。
引っ越し代
不動産会社が間に入って交渉を行い、売却代金から引っ越し代を確保することも可能です。
競売による不動産の売却金はすべて残債の回収に充てられるため、引っ越し代を確保することはできません。
引っ越し時期
不動産会社が間に入って交渉を行い、引っ越しの時期を事前に協議して決めることが可能です。
裁判所からの引渡し命令や強制執行もあるため、自身で引っ越し時期を決めることは困難です。
情報開示
周囲の人になるべく売却を知られないように販売活動を進めることも可能で、事情を知られずに売却できます。
競売情報は新聞やインターネット上で公開されるため、不特定多数の人に事情を知られるリスクがあります。

任意売却が可能な期間

滞納の時期
状況
任意売却の可否
ローン滞納前
資金繰りが困難になっているものの、まだ何とか返済を続けている状況です。
ローン滞納3ヶ月以内
ローンの返済が滞り、金融機関などからの督促状・一括弁済通知が届き始めます。
ローン滞納4ヶ月月以内
競売開始の通知が届きます。この時点から、約4~5ヶ月で競売が開始されるのが一般的です。
ローン滞納5ヶ月まで以降
競売の準備が開始され、裁判所の執行官による物件調査、不動産会社の来訪などがあります。
それ以降
競売が開始されます。この段階に至ると、自身の意思で不動産を売ることはできず、強制立ち退きとなってしまいます。
不可