不動産を高く売りたい方へ~仲介売却~
手持ちの不動産を売りたいと思ったとき、その方法にはいくつかの種類があります。こちらでは、そのうちの一つ「仲介売却」を詳しくご紹介します。和歌山市にある地域密着型の不動産会社「ごま不動産」では、地元業者ならではの土地勘と、スピーディーな対応でお客様の不動産売却をバックアップしております。「少しでも高く売りたい」「売却できる価格を知りたい」など、何でもお気軽にご相談ください。
仲介売却とは
仲介売却は、不動産会社が売主と買主の間に入って、売買取引を成立させる方法です。売り手側から考えると、不動産会社が買い手を見つけて、交渉や条件のすり合わせもすべて不動産会社を通して行う方法ということになります。仲介売却は不動産売却の中でも非常に一般的な方法で、和歌山市・海南市・岩出市エリアでも、多くの方がこの方法で手持ちの物件を売却しておられます。
仲介売却の依頼を受けた不動産会社は、自社のネットワークや新聞・雑誌・インターネットの広告、不動産ポータルサイトなどを活用して買主候補を探します。より良い条件で売却しようとすると、なかなか買主候補が見つからない可能性もありますが、その分、自分の希望を叶え、良い条件での売却にこだわることができます。
仲介売却で行うメリット
一般的な広告の費用は「仲介手数料」に含まれている
一般的な広告の費用は「仲介手数料」に含まれている
仲介売却を業者に依頼する場合、売主と業者の間で媒介契約を締結します。宅地建物取引業に関して国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款では、「特別に依頼した広告」のみ依頼者が実費負担すると定められており、それ以外の一般的な広告活動にかかる費用に関しては、依頼者は負担しなくても良いことになっています。
つまり、物件を売るために必要な一般的な広告活動の費用は仲介手数料に含まれていて、別途支払う必要がないということ。中には、売買成立後に「別途広告費がかかったので……」と請求してくるような業者もあるため、媒介契約を結ぶ段階で広告費の金額や範囲を確認しましょう。
ゆっくりとスケジュールを考えることができる
媒介契約とは?
仲介売却では、依頼を受けた不動産会社が買主を探すための販売活動や、条件のすり合わせ、交渉、契約手続きなどを行います。こうした業務を依頼する際に締結するのが「媒介契約」です。媒介契約には以下の3つの種類があり、それぞれ内容や特徴が異なります。目的や希望に合った契約の種類を判断できるように、違いを把握しておきましょう。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
専属専任媒介契約 | 依頼を受けた会社は契約後5日以内に指定流通機構に物件情報を登録。スピーディーな売却が期待できる。 | 媒介契約を結べるのは1社のみ、それ以外の会社を通じた取引は不可。また、自身が見つけてきた買主であっても、直接取引できない。 |
専任媒介契約 | 依頼を受けた会社は契約後7日以内に指定流通機構に物件情報を登録。自身が見つけてきた買主とは、直接取引できる。 | 媒介契約を結べるのは1社のみ、それ以外の会社を通じた取引は不可。 |
一般媒介契約 | 複数の会社と媒介契約を結ぶことができる。また、自身が見つけてきた買主とも、直接取引できる。 | 複数の会社へ依頼すると窓口も複数になるため、競争原理が働いて売却価格が下がってしまう可能性がある。 |
不動産売却までの流れ
【1】売却相談
まずはお気軽にご相談ください。売却理由やご希望の売却時期といったご事情により、最適な売却プランは異なりますので、まずはじっくりとお話をうかがった上で、的確なアドバイスをさせていただきます。
【2】簡易査定
通常であれば、ここで次のステップ「売却調査」「価格査定」へと進みます。しかし、ごま不動産では、よりお客様に安心して売却に臨んでいただけるように、「簡易査定」という独自のステップを設けています。
簡易査定では、お問い合わせの際にお聞きした内容とインターネットなどの情報をもとに、おおまかな査定価格を算出し、お伝えします。それほどお時間はかかりませんので、ぜひ売却プランの検討にお役立てください。
【3】売却調査
不動産売却をなるべくスムーズに進められるように、売却を希望されている不動産の間取りや土地・建物の正確な情報を把握し、不動産のご使用状況や周辺環境などの現地調査を行います。同時に、周辺エリアでの同様の取引事例なども確認します。
【4】価格査定
調査結果と市場の状況、周辺エリアでの取引状況などをもとに、スムーズに売却できると考えられる適正な査定価格を提示します。また、売却までのスケジュールや販売活動の内容も併せてご提案します。
【5】媒介契約の締結
売却プランの内容にご納得いただけましたら、媒介契約の締結をお願いいたします。なお、仲介手数料は売買取引が成立した段階で発生する成功報酬です。この時点では発生しませんので、どうぞご安心ください。
【6】売却活動と現状報告
販売活動にはホームページや不動産ポータルサイト、店頭でのご案内などさまざまな方法がありますので、お客様のご希望や物件に合わせ、最適な売却活動を展開します。また、お問い合わせ状況や物件への反応を定期的に報告いたします。
【7】売買契約
販売活動にはホームページや不動産ポータルサイト、店頭でのご案内などさまざまな方法がありますので、お客様のご希望や物件に合わせ、最適な売却活動を展開します。また、お問い合わせ状況や物件への反応を定期的に報告いたします。
【8】残代金の受取り・物件引渡し
買主様から売主様への残金支払い、固定資産税の精算、登記費用の支払い、鍵の引渡し、仲介手数料のお支払いを経て、売却完了となります。残債があれば、債務の精算や抵当権抹消といった手続きが必要です。